自宅兼事務所の経費は?
仕事用デスク
先々月、北谷の家具屋さんに仕事用のデスクを購入しに行きました。
気に入ったデザインのものが、カラーは2種類、拡張天板があり奥行は2パターン、横の寸法を10㎝単位で細かく指定できるデスクでした。
こういう大型商品、ネットでも購入できますが(時々、沖縄や離島はそもそも発送対象外なこともありますよね)不便なことに、注文確定後にショップからの連絡で最終的な送料が確定、それで構わなければ了承の返事をするという二度手間が多いです。
実際、この家具屋さんも内地から取り寄せるとのこと、届いたのは1ヶ月以上経ったつい先日のことです。
どこに置くか=仕事スペースをどこにするか。
主人には渋られましたが、子どものおもちゃであふれたWi-Fiの電波がなぜか悪い部屋より、主人の書斎の一角を間借りすることにしました。
「仲良くやっていこうね」とニッコリで解決です。優しい主人です(笑)
使用時間も基本的には重なりませんし、お互いの書類は厳重に管理してお互いにノータッチです。
自宅兼事務所の経費
先述しましたデスクは100%事業用であるため、全額事業の経費にできます。
開業前の購入なら開業費です。
自宅兼事務所の経費としては、①家賃②固定資産税③減価償却費④住宅ローンの金利部分⑥建物の火災保険料、地震保険料⑥水道光熱費⑦通信費などがあります。
①に関しては賃貸物件の家賃のうち仕事スペースの床面積部分の割合(こういった、全体に占める事業部分の割合を「事業供用割合」と言います)を経費とするのが合理的です。
ただし、国税庁のタックスアンサーで「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。」とあります。
これはつまり、通常の賃貸ではなく、自宅が配偶者名義である今回のケース。
私から主人に仕事スペース分の家賃を支払ったとしても、それは私の経費になりません。
逆に、主人も私から家賃を受け取ったとしても、主人の不動産収入にはなりません。
また②、③、④、⑤に関しては配偶者名義の自宅で配偶者が実際にこれらの費用を負担している場合でも、上記の事業部分を自分の事業の経費とすることが可能です。
しかし、そうすることにより自宅の一部が事業用とみなされることになるため注意が必要です。
この場合、事業部分の住宅ローン控除を配偶者が受けられなくなる上、その後もし自宅を売却した場合に譲渡益が出た場合にも事業部分については3,000万円の控除を配偶者が受けられなくなります。
ただし、租税特別措置法41-29より、90%以上が居住用(つまり、事業供用割合が10%未満)であればすべてを居住用と見てくれますので、デメリットはありません。
⑥、⑦に関しては上記と異なり、床面積部分の割合ではありません。
国税庁のタックスアンサーより、「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」になりますので、例えば使用時間や使用量、使用頻度など、合理的に説明できる金額となります。
自宅兼事務所でもこう考えてみると経費にできる項目は結構ありますので、事業供用割合を合理的に説明できるようにしておきたいですね。