確定申告をすると有利になる人って?
久々のブログ更新です。
現在、帰省中でちょっとゆっくりさせてもらっています。
以前ある方から、『もし個人事業を立ち上げて、軌道に乗るまで儲けがゼロの場合は確定申告しなくていいんですか?』とご質問をいただきました。
お勤めの方だと大半は勤め先の年末調整で課税関係が終了すると思いますが、そうでなければどんなときに確定申告すべきかってよく分からないですよね。
ざっくり言うと、儲けが出ない(税額がゼロ)なら確定申告は義務ではありません。
税務署の確定申告と市町村の住民税申告の関係性&違い
確定申告をすれば有利になるケースのお話の前に、確定申告と住民税の申告について。
同じ『申告』ではありますが、確定申告の方は所得税(国税)、住民税の申告の方は市県民税(地方税)です。
あまり知られていないのは『確定申告をすればその情報が市町村にも共有されるため、住民税の申告は不要(確定申告が住民税の申告も兼ねている)』ということです。
ただ、どちらの申告もしたことがないという方も多いと思います。
それは、お勤めの方は年末調整が確定申告の代わりであり、それと同時に住民税の申告も終わっているからです。
なお、確定申告には『お勤めの方で一定の方は給与所得や退職所得以外の所得(副収入などで、経費を引いた後の儲け)があってもそれが20万円以下なら申告しなくていい』という制度がありますが、住民税の申告にはそれがありません。
ですので、20万円以下の所得をどうするかについては以下のようなケースに分かれます。
・お勤めの方で確定申告の義務がない方、個人事業主などで儲けがないため確定申告をしない方など
20万円以下の所得は確定申告不要ですが、住民税の申告は必要です。
ただし、もしその所得が源泉をされていて引かれている所得税がある場合は、住宅税の申告ではなく、あえて確定申告をした方が有利な場合もあります。
・お勤めの方でふるさと納税や医療費控除などを受けるために確定申告をする方、個人事業主などで儲けがあるため確定申告義務のある方など
確定申告をする以上、20万円以下の所得だけ除外することはできません。それも含めて確定申告をし、住民税の申告は不要です。(確定申告のデータは市町村に共有されます。)
確定申告や住民税の申告が有利になる場合
いずれも税額が出るのであれば申告義務があるのでこのような節税方法がありますが、そうでない、所得の少ない(または、無い)人でもあえて確定申告や住民税の申告をすることで、以下のような場合に有利になることがあります。
【所得税、住民税のメリット】
・個人事業主(事業、農業、不動産)は青色申告(確定申告)をすることで、
①専従している家族への給与を経費にできます=節税になる
②損が出て他の一定の所得と相殺してもなお損が残る場合にはそれを3年間繰り越せます=翌年に儲けが出ても損の分は相殺できるため税金が安くなる
③損が出るまでいかないとしても、儲けが65万円以下の場合(記帳など一定の要件あり)には青色申告控除で所得をゼロにできます。
・株を売って損が出た方は、特定口座で源泉ありを選択している場合は申告不要ではありますが、配当と相殺してもなお損が残る場合には確定申告をすることでそれを3年間繰り越せます=翌年に儲けが出ても損の分は相殺できるため税金が安くなる(ただし、翌年以降にその損を使うためにあえて申告をすることで(本来、源泉済みで申告不要だった譲渡所得なのに)損を引いた後の株の譲渡所得が所得としてカウントされてしまい、もともと配偶者の扶養に入っていた方などはその扶養から外れるケースや、国民健康保険の方は保険料が上がってしまうケースもあるため要シミュレーション。)
・一定額以上の医療費がかかった方やふるさと納税をした方など、確定申告をすることで受けられる所得控除がある方は税金が安くなります。
【国民健康保険のメリット】
国民健康保険加入の方は、申告義務がない人でもあえて確定申告または住民税の申告をすることで保険料の軽減を受けられることがあります。
この場合には国民健康保険対象の世帯員全員の所得の把握が必要になりますが、市町村によっては、申告をしている誰かの税法上の扶養に入っている方はその方は申告不要(例えば、個人事業主のお母さんの扶養に入っている18歳の息子などは、2人暮らしの場合、お母さんの申告だけで世帯収入を計算してもらえて国民健康保険料の軽減の対象になるかどうか判断されます)な市町村、18歳以上の対象世帯員は全員申告をしないと未申告として軽減対象判定すらしてくれない市町村、いろいろあるようですので、興味がおありの方はお住まいの市町村に問い合わせてみてくださいね。
【国民年金のメリット】
国民年金の納付義務がある方は、確定申告または住民税の申告をすることで市町村に発行してもらえる所得証明書で国民年金を免除または猶予してもらえるケースがあります。
【その他のメリット】
3歳〜5歳は10月から保育の無償化が始まりますが、補助上限があるものは確定申告または住民税の申告をすることで保育料が安くなったり、就学助成金が支給されたり、公営住宅の申請をする方は市町村の所得証明書が必要だったり、など。
神奈川のクリニックへ
今日は2ヶ月に一度の息子のクリニック通いで神奈川へ行ってきました。
普段は沖縄から飛行機ですが、今回は帰省先の兵庫から新幹線で。
新幹線大好きな息子は大喜びでした。
帰りは帰宅ラッシュ、乗り換えのないお目当ての新幹線までだいぶ見送りましたが、のぞみよりこだまの方が乗る人が多い印象。
会社員風の格好の方も多かったので、出張か近県からの新幹線通勤なのかな。
沖縄だと近県からの通勤はありえませんが(笑)
皆様、毎日お疲れ様です。
帰ってきた地元駅で、いるはずのない人を見かけた気がして、たぶん相当疲れているのかもしれません(笑)