もしコンビニのオーナーになったら
今日、息子に作ったおにぎりです。
奥の完成写真のおにぎりとは似ても似つかぬクオリティになってしまいました。
最近また偏食で今度はお米が食べられなくなってしまったので、起死回生の一手!
が、あえなく撃沈でした(笑)
競争が激化しそうです
来たる7月11日(覚えやすいですね)、沖縄にもとうとうセブンイレブンが誕生します。
お客さんを奪い合うことになるので、すでにコンビニ経営をされている方にとっては脅威かもしれませんが、コンビニのオーナーさんの税務をちょっとお話してみたいと思います。
新規開業の場合、まず始めに
脱サラや何かのご事情で新たにコンビニ経営をされる場合で、既に何か事業をされている又は不動産の収入がある等で個人事業の開業届出書を出されているということでなければ、届出関係は①開業届、②青色申告承認申請書(オススメ)、③給与支払事務所等の開設届出書(人を雇う場合)、④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(雇っている人が常時10人未満なら。任意)、⑤青色事業専従者給与に関する届出書(配偶者に手伝ってもらう場合)ですね。
期限があるものもありますのでお早めに。
既に何か事業をされている又は不動産の収入がある等で個人事業の開業届出書を出されている場合は、必要に応じて③、④、⑤の届出書でしょうか。②はもともと出されている場合でなければ、その年から青色申告の適用を受けるには3/15までに提出しなければならず、それ以降の提出なら適用は翌年からです。
あとは消費税関連、新規であれば特定期間というもので判断しても7/11オープンのコンビニでしたら今年、来年は確実に消費税は免税です。
おそらく3年目からかかってこられる方が多いと思うので、2年目に「消費税課税事業者届出書」を提出することになります。
ただし、フランチャイズ契約が土地建物を自前で用意する場合、建物にかかった消費税額(土地は非課税)等と1,2年目が消費税がかかるものとした場合の予想納税額とを比較して、もし建物にかかった消費税の方が多そうなときはあえて1期目から課税事業者になって還付を受けるという選択肢もあります。
確定申告のときは?
コンビニの本部のシステムでいろいろな資料を出せると思いますが、その中から確定申告に必要な書類(貸借対照表、損益計算書、消費税区分表等)をピックアップします。
結論としては、その資料とオーナーさんが独自に支払われた経費(その資料に含まれていないもの)を合算して申告します。
開業までにどこかで働かれていた方は、その所得も合算します。
今までお勤めだった場合は毎月給与から所得税が天引きされて前払い&分割の負担でしたが、個人事業主は1年目は前払い分がないので確定申告時の負担が大きく感じるかもしれません。
納税資金は計画的に貯めておきましょう。
計算した所得税が一定の金額以上であれば、2年目からは年に2回所得税を前払いすることになります。
消費税については、免税の期間でもおそらく本部のシステムが判断してくれないのではないかと思いますので、会計は税抜処理(貸借対照表に仮受消費税と仮払消費税が載っている)になっているかもしれません。
免税中は消費税の納税がない分、仮受消費税と仮払消費税の差額が損益計算書の利益にプラスされることになり、所得税の税額が上がる要素になります。
もれないように注意しましょう。
免税期間が終わったら簡単に、月次試算表(貸借対照表)の仮受消費税から仮払消費税を引いた金額くらいは納税資金として毎月貯めておけるといいのかなと思います。
そして、確定の消費税額を計算する際には以下の二つの要件を満たすことで消費税を積み上げで計算することが認められます。
①領収書又は請求書などに1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額を本体価額と区分して記載している場合(税込108円なら、100円と8円のそれぞれの表示がある領収書)
②領収書又は請求書などに税込価格とその税込価格に含まれる1円未満の端数を処理した後の消費税等相当額を記載している場合(税込109円なら、消費税は8円(109円÷8/108=8.074…切捨てが多い)の記載)
もし上記②の109円の売上が1,000,000件あったケースで消費税を考えてみると(単純にするために消費税と地方消費税は合算しています)
【原則】100,900,000円÷8/108=8,074,074円(切捨て)(増税後、10%のものものは10/110で割り戻します)
【積み上げ計算】8円×1,000,000=8,000,000円
預かった(納付しないといけない)消費税の金額に差が生じます。
実際はここから、経費にかかる消費税を引いて納付する消費税額を計算しますが、基本的には必ず積み上げ計算の方が有利になります。
取引件数が多く、レシートできちんと上記①、②を満たすコンビニのオーナーさんにはぜひ使っていただきたい特例です。
ただし、例えばテナントや舗装した駐車場の収入など、もし他に課税売上があるのであれば、そちらについても上記①、②を満たす必要があります。
また、そういったものも消費税の計算のときにはコンビニ関連のものと合算する必要があるので、注意が必要です。
ところで沖縄のセブンイレブンではロイヤルティーが開店から15年間は5%軽減されるそうですね。結構大きいです。
お客さんにとっては
セブンイレブンは7/1から使える決済方法が増えるようです。
沖縄はPayPayやLINE Payもオープンの7/11には使えるということですね。
そして気になるのはSuica。私は帰省などでよくSuicaを使うので、もしコンビニでも使えるようになれば便利だなと思っています。
写真は愛用のSuicaです。
といっても、androidの私はクレジットカードチャージができない(カード登録が有料のため。来年2/26からはカード登録が無料になります)のでメリットは薄いですが。
現在のところ、ローソンやファミリーマートは沖縄はSuica対象外、セブンイレブンはSuicaが「全国の店舗」が対象となっているようです。
この「全国の店舗」が、沖縄にセブンイレブンが誕生した後に「ただし沖縄を除く」と付け加えられないことを願いたいと思います。
来年春にはゆいレールでSuicaもようやく使えるようになるようですし、セブンイレブンが先かゆいレールが先か。
ゆいレール周辺のお店からでも、少しずつSuicaが使えるお店が増えてくるといいなと思っています。