車を売ったとき/ゴーヤーの日

車の買い替え時には

車

もうすぐ車を買い替えます。

買い替える車を下取りしてもらったり知人に売ったり、車をお持ちの方でしたらご経験があると思います。

そのときにあまり税金のことは思い浮かばないかもしれませんが、もしその車が通勤用でない場合は少しだけ注意が必要です。

国税庁のタックスアンサーでは「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産(生活用動産)の譲渡による所得については課税しないとありますが、逆に言えば、そうでないものは課税対象となります。

つまり①通勤用(や、買い物なども生活用動産として認められると思います)は非課税ですが、②事業用や③レジャー用などは課税ということになります。所得の種類は譲渡所得(総合)です。

総合譲渡所得の計算方法は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(50万円)」です。

つまり、下取金額(売った金額)−(買った金額−減価償却費+売るのにかかった手数料など)−50万円です。

所有期間が5年以内の短期でしたらこのまま、5年超の長期でしたらこの算式の金額を1/2します。

ただ、③の事業をされていない方は、少なくとも譲渡価額が50万円以下で、かつ、他の総合譲渡所得がなければOKですし、50万円を超えていても取得費などを考慮するとゼロかマイナスのことが多いです。

なおかつ、レジャー専用の車をお持ちの方も少ないと思います。

②の事業をされている方は逆に、車の下取りまたは売却で総合譲渡所得がマイナスになる場合、事業所得などと損益通算することが可能です。

なお、その車が事業とプライベートと両方で使用するものの場合、売却により出たプラスやマイナスは、先日のブログ「自宅兼事務所の経費は?」のように事業供用割合部分の金額のみ損益通算の対象となります。

また、消費税の観点からも注意が必要です。

その事業をされている方が消費税の課税事業者の場合には、車の売却代金のうち事業供用割合部分の金額は課税売上高に含めなければなりません。

事業所得のものだけしか見ていないと、うっかり見落としがちですのでご注意を!

ゴーヤー料理

ゴーヤー料理

話は変わって、今日は5月8日。ゴーヤーの日だそうです。

夕方のニュースでやっていました。

昨日宅配コープでたまたまゴーヤーが届いていたので、夕飯はゴーヤー料理に決定!

ゴーヤー料理で一番好きなのはゴーヤーコロッケですが、冷蔵庫にじゃがいもがなかったので、ある材料で作れる料理に。

ゴーヤーコロッケは通常のコロッケの具材にみじん切りのゴーヤー(塩もみしたもの)を加えるだけです。

味も主張しすぎず、でもしっかり触感があって、とても美味しいです。

今日はゴーヤーチャーハンとゴーヤーのサラダです。

普段は3品作りますが、今日は主人が外食してくるか未定でしたので。(言い訳、笑)

息子もすっかりゴーヤー好きの沖縄っ子でパクパク食べてくれます。

チャーハンにはひき肉を使っていますが、ひき肉はぜひ手作りをおすすめします!

お肉をフードプロセッサーにかけるだけですので簡単ですし、原材料は自分の目で見て買ったお肉のみ、そしてお肉の部位で赤身と脂身の割合を変えられますし、何より、新鮮でひきたてのものを調理に使えますし美味しいです。

ぜひお試しください♪